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顧問契約

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このようなケースに直面したことはありませんか?

  • 取引先と契約を締結したいが、契約書の作り方が分からない
  • 相手方から受け取った契約書案、こちらが不利じゃないだろうか
  • 問題社員に対してどのような対処をすれば良いのだろう
  • 支払期日を過ぎても売掛金が支払われない

これらの問題はどの会社も直面している頭の痛い問題です。また、たとえ現在直面していなくても、将来的に会社が大きく成長すれば避けて通ることのできない問題となります。あなたの会社は、これらの問題にどのように対処していますか?

大抵は自分で調べたり、知人に聞いたりした結果、自力で解決しているのではないでしょうか。確かに、会社が小規模で取引額がさほど大きくない契約であれば、これらの問題を自力で解決することにも一理あります。しかし、ある程度会社の規模が大きくなり、しばしば法律問題が発生するようになりましたら、そろそろ自力での解決に終止符を打つべきではないでしょうか。

法律問題に対して解決策を提示するためには、様々な関連法令やガイドラインの知識、刑法などの刑事罰に対する配慮も必要となります。これらの知識を総合的に検討し解決策を提示することは、自力では難しいといわざるを得ないからです。

この点、弁護士であれば当然のことながら法律問題に対して適切な解決策を提示することができます。そして、法律問題がしばしば発生するようでしたら、顧問弁護士を雇うという選択肢も検討に値するのではないでしょうか。顧問弁護士制度を用いれば、費用対効果に優れているうえ、以下のようなメリットも認められるからです。

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顧問弁護士のメリット

事件が起きたときにその事件のみの対処を弁護士に頼む方法をスポット契約といいます。現在、弁護士と顧問契約を締結する会社が増えつつありますが、それでも過半数には及ばないという統計データもあります。これらの会社は、事件が起きたときに弁護士とスポット契約を締結することになります。

しかし、顧問契約にはスポット契約にはない、以下のような様々なメリットがあるのです。

1. 弁護士にすぐに相談可能

当然のことですが法的な疑問が生じたときには、すぐに顧問弁護士に相談することができます。軽微な問題であっても気兼ねなく相談することができます。

2. 契約書及び労働問題が得意

弁護士にはそれぞれ得意分野、不得意分野が存在します。私は、民事刑事全般を取り扱いますが、そのうち契約書の作成チェック労働問題を得意分野としています。会社経営において頻繁に直面する法的問題は、契約書の作成チェック、労働問題であり、これらについて顧問先様が満足できる法的サービスを提供できると自負しています。

3. 紛争時に迅速な弁護士対応を期待できる

多くの弁護士は、お客様との信頼関係を重視するため、紹介者なしの一見さんの依頼を受け付けない傾向にあります。そのため、弁護士探しに奔走している間に、トラブルが取り返しのつかない事態にまで悪化してしまうことも多く見受けられます。顧問弁護士は、このような事態における保険としての役割を果たします。

4. 自社の業務内容の理解を得られる

トラブルが起きたときに、弁護士に一からあなたの事業内容を説明することは、大変な時間のロスを招きますし、場合によっては事業内容が正確に伝わらないことも考えられます。また、契約書を作成チェックする際に、あなたの事業内容や取引先との力関係を正確に理解していないと、あなたの会社に有利すぎる契約書を作成・提示して、取引先を怒らせてしまうことも考えられます。

このように、弁護士があなたの会社の事業内容を事前に正確に理解することにより、あなたの会社に最適なアドバイスを行うことができるようになります。

5. 弁護士との信頼関係を事前に構築可能

弁護士は、トラブルの解決や合法と違法のグレーゾーンの判断という、非典型的でデリケートな問題を取り扱います。そのため、お客様との間に信頼関係が存在しないと、リスクはあるが一番有利な方法を提示できなくなることがあります。このような、お客様の不利益を除去するためにも、事前に弁護士との強い信頼関係を構築しておくことが望ましいといえます。

6. 法務コストの削減可能

ある程度会社の規模が大きくなると、契約書の作成チェックや法的判断等を担当する法務部を設置する必要に迫られます。しかし、法務部を設置すれば毎月数十万円以上の出費がかさむことになります。

ところが、弁護士と顧問契約を締結し、顧問弁護士に法務部としての役割を担わせれば、毎月数万円の出費で最高の法的アドバイスを享受できることになります。また、顧問弁護士費用は全額経費として税務申告できるので、節税対策としてもご活用頂けます。

7. 取引先の信用獲得

日本の中小企業では、未だ顧問弁護士を雇っている会社は少ないのが現状です。そのため、顧問弁護士を雇っていることを取引先に(暗に)伝えることにより、契約書の精度や企業内コンプライアンスの高さを示すことができ、取引先の信用が高まります。

また、顧問弁護士に契約書をチェックしてもらっていることを取引先に告げることにより、不誠実な契約書を提示される可能性が低くなるというメリットもあります。なお、当然の事ながら、お客様のHPにおいて私を顧問弁護士であると紹介することも可能です。

8. 隣接士業の紹介可能

私は個人的に異業種交流会を開催しているため、協力者のページに掲載しているとおり、非常に多数の隣接士業の人脈を有しています。隣接士業とは、税理士、会計士、司法書士、弁理士、土地家屋調査士、社労士、行政書士などの士業を意味します。

また、士業に限らず多数の会社経営者の人脈も有しているため、ニーズに応じて顧問先様に専門家をご紹介できます。

9. 関連会社であれば一社として顧問契約可能

複数の会社の代表取締役であったとしても、個別に顧問契約を締結せずに、一社とみなして一括して顧問契約を締結することが可能です。その際には、一社分の顧問料で、全ての関連会社が顧問契約としてのメリットを享受することができます。

10. いつでも解約可能

通常、顧問契約は1年ないし2年単位で契約を締結します。そのため、顧問契約を締結する際には、数十万円から数百万円の支出を覚悟しなければなりません。しかしながら、これでは弁護士と顧問契約を締結しようかと迷っている会社が、二の足を踏むことになりかねません。

私は、顧問弁護士として、あなたが支出する顧問料以上にお役立ちできる確たる自信を有しています。そのため、数年単位の顧問契約ではなく、1ヶ月単位で解約できる顧問契約を採用しています。もっとも、2~3ヶ月などの短期間で顧問契約が解約された例は、これまで存在しません。

11. 着手金報酬金の割引適用

顧問契約の範囲内では処理仕切れない民事訴訟や刑事訴訟などの紛争解決の依頼につきましては、着手金、報酬金とも、私が通常適用する弁護士費用から20%減額致します。これは、顧問先様にお勤めの従業員の方についても同様に取り扱います。例えば、従業員の方の離婚訴訟、遺産分割調停、自己破産などにつきましても、同様に20%減額した弁護士費用を適用します。

12. その他のメリット

その他、顧問先様には月刊で法改正などを踏まえた法律ニュースをご郵送させて頂いております。また、私が開催するセミナー料金は、原則無料とさせて頂きます。

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