Q. 法人でなくても顧問契約を締結できるのですか
個人事業主であっても顧問契約を締結することはできます。その際の契約当事者は、代表事業主個人となります。
Q. 従業員がいなくても顧問契約を締結できるのですか
従業員がいない1名だけの会社であっても、頻繁に法律問題が発生する場合もあります。そのため、従業員がいない会社であっても顧問契約締結には何ら差し障りはありません。
実際に、1名で運営されている個人事業主様と顧問契約を締結した例もあります。
Q. 顧問契約の期間はどのようになっていますか
顧問契約期間は、1ヶ月間の自動更新とさせて頂いております。顧問契約を解消したいときには、期間満了10日前にその旨ご連絡頂ければ、翌月の更新はなされずに契約終了となります。
Q. 顧問契約の内容はどのようになっていますか
交渉事件や裁判所を通じてなす事件案件については、顧問契約の範囲から除外されますが、スポット契約における着手金・報酬金に比べ20%減額を行い実行します。
その他の法律相談・契約書作成チェック・文書作成等については、原則として全て顧問契約の範囲内として、顧問料記載の基準に従って対処します。
Q. 顧問料はどのようになっていますか
原則として顧問料記載の基準のとおりです。
但し、業務内容の特殊性や多寡に応じて、当事者協議のうえ、顧問料が増減することもあります。
なお、交渉事件や裁判所を通じてなす事件案件については、スポット契約における着手金・報酬金に比べ20%減額を行い実行します。
Q. 顧問料の支払い方法はどのようになっていますか
初月分の顧問料の支払いは、契約締結から1週間以内にお振り込み頂きます。
それ以降の毎月の顧問料の支払いは、口座振替の方法により毎月27日に自動引き落としがなされます(振込手数料はかかりません)。
Q. 顧問契約開始日が月半ばのときの顧問料はどのようになりますか
月半ばから顧問契約が開始される場合には、初月分の顧問料は日割り計算によって算出します。
また、月半ばに顧問契約を締結しても、サービス開始日を翌月初日から開始するという内容にすることもできます。この場合には、翌月分から顧問料が発生します。
Q. 現段階では特に法律問題はありませんが、顧問契約を締結しておく意味はありますか
今後しばらくの間、法律問題が発生する見込みがないのであれば、顧問契約を締結しなくても良いと思います。
もっとも、その場合でも予期せぬトラブルが突如として発生することも考えられますので、保険の意味を込めて顧問契約を締結しておく意義は見いだせるかと思います。
Q. 弁護士が担当する顧問社数が増加すると各社に対するサービスが低下しませんか
私は、素早く正確なレスポンスをモットーとしています。このモットーが達成できないほどの数の会社と顧問契約を締結することはありません。業務量と自らの処理能力を勘案し、モットーを達成できないおそれが生じたときには、新たな顧問契約締結をお断りすることになります。
そのため、顧問会社様に対するサービスが低下することはありません。
Q. 弁護士の守備範囲外の問題が生じたときにはどうすれば良いのですか
登記申請、商標登録、特許出願、税務等の弁護士の守備範囲外の問題が生じたときには、状況に応じてその道の専門家をご紹介致します。
そのため、弁護士の守備範囲に含まれるか明らかでない案件につきましても、ご相談頂きたいと思います。
Q. どのような会社でも顧問会社となれるのですか
原則として全ての会社が顧問会社様となりえます(現在の顧問先業種一覧)。但し、反社会的活動を行っている会社、原則として関東地域に所在していない会社、顧問弁護士としてお役に立てると考えられない会社につきましては、顧問契約の締結をお断りしています。








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