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契約書の基礎

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Q01. 契約書を作らなければ契約は成立しないのですか

A. 違います。原則として口約束であっても契約は成立します。

契約は、相手方が申込を行い、これに対して承諾することで成立します。そして、この申込と承諾には、原則として書面によることが要件とされていません。書面が必要となるときには、法律に書面によることが要求されることになります。

例えば、民法第446条2項にはこのように記載されています。「保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。」このように、法律上、書面で締結しなければ効力を生じないとされていなければ、口約束であっても契約は成立するのです。

それでは何故契約書を作成するのでしょうか。それは、契約の成立と内容を証明することにあります。まず、契約自体が成立していないと相手方が争ったときには、署名押印された契約書を示すことによって、相手方を納得させることができます。次に、契約の内容を相手方が争ったときには、契約書の各条項を示すことによって、相手方を納得させることができます。

つまり、契約書は、トラブルを未然に防止するために作成しているのです。トラブルが生じて嫌な思いをするのは当事者双方です。また、会社の主要な取引を口約束で行っている場合、いざトラブルが発生すると会社が倒産しかねません。このように、トラブルを未然に防止したいと考えるのでしたら、できる限り契約書を作成しておいた方が良いと思います。

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