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契約書の基礎

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Q02. 当事者間で納得のうえ契約書を作成していれば全て法的効力が認められますか

A. 契約自由の原則から、原則として当事者間の合意には法的効力が認められます。しかし、一定の場合には例外として効力が否定されることがあります。

当事者間の合意は最大限保証される。それが契約自由の原則です。そのため、当事者間で合意が存在するのであれば、その内容に法的効力が認められるのが大原則となります。もっとも、何でもかんでも合意があれば法的効力を認めるのか、というと問題が生じることもあります。

例えば、「Aさんに100万円あげるのでBさんを殺害しなければならない」という契約が存在したとします。この契約に法的効力を認めることになると、AさんがBさんを殺害しないときに、裁判所はAさんに対してBさんを早く殺害しなさいという判決を下すことになります。これが不合理であることは一目瞭然でしょう。このように、一定の場合には契約自由の原則には例外が存在し、例外にあたるときには契約に法的効力が認められなくなります。

それでは、どのような場合に例外になるのでしょうか。それは、契約の有効要件である(1)確定性、(2)実現可能性、(3)適法性、(4)社会的妥当性のうち、1つでも欠ける場合です

(1)確定性とは、契約の内容が確定していることを意味します。例えば、「ある物の売買契約」という合意では、ある物が何か分からないため確定性が認められず無効となります。(2)実現可能性がない契約は無効となります。例えば、「太陽の売買契約」は実現可能性が認められず無効となります。(3)適法性とは、法律に違反していないことです。例えば、「この契約は未成年者であっても取り消せない」とした場合、未成年者の取消を定める民法第5条2項に違反するため、適法性の要件を満たさずに無効となります。(4)社会的妥当性がない契約は無効となります。

例えば、上記「殺人依頼契約」などは、社会的妥当性が欠けるとして無効となります。社会的妥当性が認められないとして無効となるときは、民法第1条2項(信義則)、民法第1条3項(権利濫用)、民法第90条(公序良俗)などの規定が主に用いられます。

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