Q03. 法律に違反した契約は全て無効となるのですか
A. 違います。法律に違反したとしても当事者間の合意が有効となることもあります。
法律には任意規定と強行規定が存在します。法律に反していたとしても当事者間の合意が有効となる場合、つまり法律よりも当事者間の合意が優先される場合の法律の規定を任意規定といいます。逆に、当事者間の合意よりも法律の規定が優先される場合の法律の規定を強行規定といいます。
例えば、「本契約によって発生する債権は、消滅時効にかからない。」という条項が契約書に存在していたとしても、消滅時効の規定(民法第166条以下)は強行規定なので、契約書の条項が無効となります。一方で、「相手方が債務を履行しないときは、催告をすることなく解除することができる。」という条項が契約書に存在したとします。この条項は催告した後に解除を認める民法第541条に反します。しかし、民法第541条は任意規定なので、契約書の条項は有効となります。このように、法律が任意規定であるのか強行規定であるのかは、契約書作成に非常に大きな影響を与えます。
ところが、通常は強行規定であるか任意規定であるかは法文上明らかではなく、解釈によって判断されることになります。以下の法律には、強行規定とされるものが多く含まれています。そのため、これらの法律が関連する契約書を作成する際には、専門家のアドバイスを受けた方が良いでしょう。
- 借地借家法
- 特定商取引に関する法律(特定商取引法)
- 割賦販売法
- 利息制限法
- 労働基準法
- 労働者派遣法








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