Q04. 契約書に署名押印しない者にも契約の効力は及びますか
A. 原則として及びません。
契約をすることにより、契約当事者は契約内容に拘束されることになります。この当事者の拘束の根拠は、当事者が拘束される旨の合意を行ったことに求められます。そのため、合意を行っていない当事者が契約に拘束されないことは当然のことです。しかし、契約書の作成に慣れていないと、契約の当事者以外の者を拘束する条項を契約書内に入れてしまうことがあります。
例えば、A社とB社の契約書内に、「B社が債務を支払わないときには、C社がB社の債務を支払わなければならない。」との記載があったとします。たとえ、C社がB社の100%子会社であっても、この契約書にC社が当事者として記名押印していないのであれば、この契約書がC社を拘束することはありません。この場合にC社を拘束するためには、ABC社の三者間の契約書を作成する必要があります。また、法人と法人の代表者は、異なった契約当事者であるということにも注意が必要です。例えば、A社がB社に10億円を貸したとします。この場合、借主はB社であって、B社の代表取締役のbがA社に返済を行う義務は原則として認められません。そのため、B社の財産が全く無くなり回収不可能となったときに、bが財産を有していたとしても、A社はbの財産から回収を図ることができません。この場合にbを拘束するためには、b個人を連帯保証人にしなければなりません。このように、契約を締結する際には、署名押印をしていない者を拘束していないか十分注意する必要があります。








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