Q07. 実印と認印で契約書の効力に変化があるのですか
A. 原則として契約書の効力に変化はありません。
印鑑には、実印と認印が存在します。実印とは、個人の場合は住民登録している市町村役場に印鑑登録をしている印鑑であり、会社の場合は本店所在地の法務局に登録した印鑑をいいます。認印とは、印鑑登録していない印鑑をいいます。実印を押させる意味は、後に当事者が「これは私の印鑑ではない」などと主張したときに、印鑑証明書によりこの事実を否定できることにあります。それ以外に、契約書に記載されている内容が正しいと推測されるなどといった契約書上の効力は認められません。
なお、印鑑証明書は原則として本人でなければ取得できないので、実印で契約書に押印する場合には、その際に印鑑証明書を添付するよう求めた方が良いでしょう。紛争となった後で相手方に印鑑証明書を提出するよう求めたとしても、相手方がそれに応じるとは考えにくいからです。








![著書: [弁護士がきちんと教える] 交通事故 示談と慰謝料増額(あさ出版)](../img/ban_book05.jpg)
