Q08. 契約書に収入印紙を貼らなければ無効なのですか
A. 収入印紙が貼られていなくても契約書の効力には影響ありません。もっとも、貼付を怠ったとして過怠税が発生するため、課税文書には収入印紙を貼るべきでしょう。
契約書の中には、収入印紙を貼付しなければならないものがあります。このような文書を課税文書といいます。課税文書か否かは、契約書の内容によって判断されます。課税文書か否か不明なときには、税理士や弁護士等の専門家にお尋ねください。なお、課税文書に収入印紙が貼付されていなかったとしても、契約の効力自体が否定されるわけではありません。単に税金を納めていなかったという事実が存在するだけです。
もっとも、その際には納付しなかった印紙税と、この2倍に相当する金額の過怠税が課されることになるため注意が必要です。具体的な印紙税額は国税庁のホームページをご参照ください。








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