Q09. 契約書のコピーには収入印紙を貼らなくても良いのですか
A. 原則として貼る必要はありません。
契約書のコピーは原則として課税文書には該当しません。そのため、原本を1通作成し、当事者の一方がコピーを保有することにすれば、印紙税を節税することができます。収入印紙の額が高額となるときには、検討してみても良いでしょう。
但し、以下の(1)又は(2)にあたる場合は、課税文書に該当するので注意しましょう。(1)契約当事者の双方又は一方の署名又は押印があるもの(2)正本等と相違ないこと又は写し、副本、謄本等であることの契約当事者の証明(正本等との割印を含む)のあるものなお、ここでの「署名又は押印」には、コピー機等で複写された署名又は押印は含まれません。








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