Q10. どのような場合に契約書を公正証書にすべきなのでしょうか
A. 高額な金銭の請求に関する契約書であり、支払いが滞る可能性が高いときには公正証書による契約書を作成することを検討してみても良いでしょう。
公正証書とは、公証人が契約当事者の嘱託により、その面前で陳述した契約内容を録取して作成した証書をいいます。公正証書の最大の特徴は、金銭の一定の額の支払い又はその他の代替物もしくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について、判決を得なくても直ちに強制執行を行うことができることにあります。つまり、相手方が契約違反を起こした後に裁判を起こして判決を得るとすれば、多大な費用と時間を要することになるところ、その手間や費用を節約することができるのです。
もっとも、直ちに強制執行できるものは、金銭等の請求に関するものであり、建物の明渡や移転登記などの請求は対象外です。また、公正証書を作成するためには、債権額に応じて数万円から数十万円の費用がかかりますので、債権額がある程度高額であり、支払いが滞る可能性が高いときに公正証書を作成すべきでしょう。








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