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労働問題の知識

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Q14. 私の会社には就業規則がありませんが、作成しなければなりませんか

A. 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければなりません。

労基法第89条により、常時10人以上の労働者を使用する使用者には、就業規則の作成義務及び労基署への届出義務が課されています。ここで要件とされている、「10人以上の労働者」には、アルバイトやパートタイムなどの臨時社員も含まれます。そのため、会社が一定の規模以上になったときには、就業規則を作成しなければならないと自覚しておく必要があります。

もっとも、常時10人以上の労働者を使用していない会社が就業規則を定めても、何ら問題ありません。使用者の中には、就業規則を定めれば会社が縛られることになるため、就業規則はできる限り作成したくないと考えている方がいらっしゃいます。しかしながら、会社は既に労働法により縛られているのであり、これは誤解に過ぎません。就業規則は会社を更に縛るものではなく、むしろ、使用者と労働者との取り決めを明確にし、トラブル発生を防止するために作成されるのです。

もっとも、就業規則の内容は複雑かつ多岐にわたるため、作成する場合には、社労士などの専門家に依頼した方が良いでしょう。その際には、就業規則の雛形をそのまま使用するのではなく、会社が社員との間で取り交わしたい独自の決めごとを盛り込むべきでしょう。

なお、就業規則は、作成して労基署に届け出るだけではなく、労働者に周知しなければなりません。周知の方法は、常時各作業場の見やすい場所に掲示し又は備え付けること、書面を交付すること、その他コンピュータを使用した方法などが考えられるでしょう。

いざ訴訟が勃発し、労働者が就業規則を見たことがないと主張した場合、会社が就業規則の周知義務を果たしていなければ、就業規則に記載されている内容(懲戒事由等)を労働者に主張することができなくなってしまいます。そのため、会社側としては、就業規則を作成したら、周知義務を果たし、かつ、周知義務を果たしていることを後に立証できるように用意しておくべきでしょう。

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